BEQUEST DONATION
遺贈寄付で三芳町社協を支える
「遺言」によって遺産の一部またはすべてを、支援を必要とする人や子どもたちのために役立てることができます。
遺産からのご寄付を検討している・遺産の寄付について
ご不明点がある方はお気軽にお問い合わせください。
遺贈とは、「遺言」によって遺産の一部またはすべてを相続人以外の人や団体に無償で譲ることをいいます。
遺産を社会の課題解決のために遺すという寄付の形です。
遺贈の意思決定・遺言執行者の決定
遺贈の意思が決定したら、財産引き渡しや登記手続きを行う「遺言執行者」決めてください。
(弁護士などの専門家・専門機関を指定することもできます)
遺言書の作成
遺言書には一般に「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」があります。(遺書とは違います)
法定の「遺留分」にご配慮の上、寄付金額や遺贈割合をご指定ください。
「自筆証書遺言」とは?
「自筆証書遺言」は全文を自分で書く遺言で、代筆してもらったり、ワープロなどで作成することは禁止されています。
様式不備による無効や紛失のリスク、相続発生後に家庭裁判所による検認が必要などのデメリットもあります。ご遺言が不備なく確実に執行されるためには手数料はかかりますが「公正証書遺言」を作成されることをお勧めいたします。
「遺留分」とは?
保障された相続財産の受け取り分のことを言います。法定相続人(配偶者、子、両親)がいる場合には、全ての財産を相続したいという申し出があったとして、民法で定める「遺留分」により、法定相続人の権利が守られています。
配偶者、子、親などの相続人に最低限度遺留分が保障されていないと後日相続人と受遺者の間でトラブルとなる可能性があります。
遺言書保管期間中
遺贈先として三芳町社会福祉協議会を指定されたことを遺言書保管中にお知らせください。
ご逝去~遺言執行者への連絡
ご逝去された場合に遺言執行者に報告する「通知人」をあらかじめ指定しておいてください。
(遺言執行者にご逝去の報告がないと、遺言の執行が開始されません)
遺言書の開示と遺言執行
遺言執行者が遺言書に基づいて、正式な手続きにより遺言を執行します。
領収書と感謝状(ご希望の方のみ)を送付
ご寄付の証として領収書と感謝状を本会よりお送りいたします。
相続された財産を寄付することによって、故人の気持ちや優しさを社会の課題解決のために遺すことができます。
※相続税の申告期限内に寄付を完了した場合、寄付した財産には相続税がかかりません。
相続の開始
被相続人のご逝去されると相続が開始されます。被相続人の方が亡くなられた日を基準に、死亡届の提出や相続税申告の期限が決まります。
三芳町社会福祉協議会へのご連絡と寄付のお手続き
お電話またはお問合せフォームからご連絡ください。振込先口座などの詳しい手続きについてご案内します。
領収書と感謝状(ご希望の方のみ)を送付
ご寄付の証として領収書と感謝状をお送りいたします。
相続税の申告
相続開始から10ヵ月以内に相続税の申告手続きを行なってください。
申告時には、本会からの領収書をご用意してください。
葬儀に寄せられたお香典やお花料へのお返しに代えて寄付いただくことにより、会葬者の皆さまの故人へのお気持ちを、
困りごと抱える人たちのために活かすことができます。
三芳町社会福祉協議会へのご連絡
お電話またはお問合せフォームからご連絡ください。ご寄付の方法やお手続きについてご案内します。
お礼状の枚数などを検討する
本会からお香典・お花料をくださった方々へのお礼状を用意いたしますので、枚数の検討をお願いいたします。
(お礼状の見本と資料を郵送します。ご確認の上、検討結果をご連絡ください)
寄付をする
ご案内の方法にて寄付をいただきましたら、入金確認後、お礼状などを郵送する手続きを行います。
お礼状
ご香典などから寄付していただいたことを会葬者の方々にお知らせするお礼状を準備いたします。
遺産からのご寄付を検討している・遺産の寄付について
ご不明点がある方はお気軽にお問い合わせください。