DEDUCTION
寄付金控除・税制優遇措置について
社会福祉法人三芳町社会福祉協議会に対するご寄付は、
税制上の優遇措置(所得控除)を受けることができます(確定申告が必要です)
本会への寄付は、確定申告をすることで
税金が減額されます。
例えば、毎月3,000円のご寄付を1年間継続された場合、毎月の実質の寄付負担額は最高で1,866円まで下がります。
※減額される方は課税されている方のみとなります。
所得控除
寄付金合計額 ー 2,000円
= 所得から差し引かれる金額
※ 控除の対象となる寄付金額には上限(所得の40%)があります。
※ 所得税率は課税所得により異なります。
多くの方は「税額控除」の方が
減税効果は高くなります。
税額控除
(寄付金合計額 ー 2,000円 )×40%
= 減税額
※ 寄付金合計額の上限は所得額の40%です。
※ 税控除の対象となる寄付額は所得税額の25%が上限です。
税額控除の例:
毎月3,000円のご寄付を1年間続けた場合(年間36,000円ご寄付された場合)
・所得税:
(36,000円-2,000円)×40%=13,600円
→合計13,600円の控除が受けられ、毎月の実質負担額は1,866円未満になります。
お住まいの自治体によって、個人住民税控除の対象となります。
詳しくは各市町村へお問い合わせください。
※ 優遇措置は「所得控除」と「税額控除」から有利な方を選択できます。
※ 寄付金控除に関する詳しい内容についてはお近くの税務署にお問い合わせください。
※ 「税額控除に係る証明書」の写しは以下を印刷してお使いください。印刷できない場合は、三芳町社協よりお渡ししますので、お申し出ください。
税制控除に係る証明書(PDF)
所轄税務署にて確定申告を行なってください。(年末調整で申告することはできません)
確定申告の際、本会から受け取られた領収書を添付してください。
法人が社会福祉法人に対して支出した寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、
下記の特別損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。
( 資本金等の額 × 当期の月数/12
× 0.375 % + 所得の金額
× 6.25 % ) ÷ 2
※詳しくは最寄りの税務署へお尋ねください。