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寄付金控除・税制優遇措置について

DEDUCTION

社会福祉法人三芳町社会福祉協議会に対するご寄付は、
税制上の優遇措置(所得控除)を受けることができます(確定申告が必要です)

個人によるご寄付

所得税法上の「寄付金控除(所得控除)」のどちらか有利な方を選択することができます。

所得控除方式

下記の計算式による金額が所得税額から控除されます。

寄付金合計 - 2,000
= 寄付金控除額

  • 寄付金合計の上限は、所得額の40%です
  • 所得税率は課税所得により異なります

お手続き方法

所轄税務署にて確定申告を行なってください。(年末調整で申告することはできません)
確定申告の際、本会から受け取られた領収書を添付してください。

法人によるご寄付

法人が社会福祉法人に対して支出した寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、
下記の特別損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。

( 資本金等の額 × 当期の月数/12
× 0.375 % 所得の金額
× 6.25 % ) ÷ 2

※詳しくは最寄りの税務署へお尋ねください。