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三芳町生活福祉資金貸付事業
臨時的出費や収入欠如等のために、応急的に必要な生活費の貸付を行っています。
【三芳町生活福祉資金の概要】
三芳町に住所を有する低所得世帯(世帯の総収入が生活保護基準の概ね1.7倍以下)
一世帯につき5万円以内
無利子
据置期間(2カ月以内)を含め、貸付の日から1年以内
(例)年金収入で生活。今月は親戚のお葬式があり、出費が多かった。次回年金支給日まで食費が足りない。
(例)パート収入で生活。ケガをして1カ月休んだ。来月から復帰するが、次回給与日まで生活費が足りない。
・応急的ではなく、毎月必要になる資金
・借金を返すための資金
・返済の見通しが立たない場合など
民生委員による生活相談をあわせて行っております。